○飯田市水道事業の設置等に関する条例

平成5年6月30日

条例第82号

(水道事業及び簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の基本計画は、次のとおりとする。

(1) 名称 飯田市上水道

(2) 給水区域 別表第1及び別表第2の区域

(3) 給水人口 97,900人

(4) 1日最大給水量 35,000立方メートル

3 簡易水道事業の基本計画は、次のとおりとする。

(1) 名称 遠山簡易水道

(2) 給水区域 別表第3の区域

(3) 給水人口 1,700人

(4) 1日最大給水量 1,460立方メートル

(管理者及び組織)

第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定により、水道事業及び簡易水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び政令第8条の4の規定により、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を通じて1つの特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の内容

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、飯田市水道条例の規定に基づきなされた旧知久平簡易水道事業区域における管理、給水等に係る手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の飯田市簡易水道給水条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成10年3月27日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年12月24日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月26日条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大門町、桜町1丁目、桜町2丁目、伝馬町1丁目、伝馬町2丁目、大王路1丁目、大王路2丁目、小伝馬町1丁目、小伝馬町2丁目、江戸町1丁目、江戸町2丁目、江戸町3丁目、江戸町4丁目、仲ノ町1丁目、仲ノ町、二本松、馬場町1丁目、馬場町2丁目、馬場町3丁目、浜井町、江戸浜町、東栄町、東中央通、東中央通5丁目、中央通り1丁目、中央通り2丁目、中央通り3丁目、中央通り4丁目、松尾町1丁目、松尾町2丁目、松尾町3丁目、松尾町4丁目、通り町1丁目、通り町2丁目、通り町3丁目、通り町4丁目、通り町3丁目大横、通り町4丁目大横、本町3丁目大横、本町4丁目大横、知久町3丁目大横、知久町4丁目大横、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、知久町1丁目、知久町2丁目、知久町3丁目、知久町4丁目、扇町、銀座1丁目、銀座2丁目、銀座3丁目、銀座4丁目、銀座5丁目、大久保町、長姫町、主税町、追手町1丁目、追手町2丁目、常盤町、南常盤町、水の手町、愛宕町、箕瀬町1丁目、箕瀬町2丁目、箕瀬町3丁目、大通1丁目、曙町、大通2丁目、旭町、羽場坂町、白山通り1丁目、白山通り2丁目、白山通り3丁目、松川町、羽場町1丁目、羽場町2丁目、羽場町3丁目、羽場町4丁目、羽場町5丁目、砂払町1丁目、砂払町2丁目、砂払町3丁目、羽場権現、羽場仲畑、羽場赤坂、羽場上河原、正永町1丁目、正永町2丁目、丸山町1丁目、丸山町2丁目、丸山町3丁目、白山町1丁目、白山町2丁目、白山町3丁目東、白山町3丁目南、今宮町1丁目、今宮町2丁目、今宮町3丁目、今宮町4丁目、東和町1丁目、東和町2丁目、東和町3丁目、吾妻町、鈴加町1丁目、鈴加町2丁目、錦町1丁目、錦町2丁目、東新町1丁目、東新町2丁目、諏訪町、宮ノ上、宮の前、元町、高羽町1丁目、高羽町2丁目、高羽町3丁目、高羽町4丁目、高羽町5丁目、高羽町6丁目、松尾上溝、松尾久井、松尾水城、松尾新井、松尾寺所、松尾明、松尾清水、松尾城、八幡町、松尾代田、毛賀、松尾常盤台、駄科、長野原、時又、桐林、上川路、嶋、久米、久米中、育良町1丁目、育良町2丁目、育良町3丁目、下殿岡、上殿岡、三日市場、中村、鼎下山、鼎東鼎、鼎西鼎、鼎下茶屋、鼎中平、鼎上茶屋、鼎切石、鼎上山、鼎一色、鼎名古熊、上郷飯沼及び上郷別府の区域並びに大休の一部、上飯田の一部、丸山町4丁目の一部、滝の沢の一部、座光寺の一部、川路の一部、立石の一部、下瀬の一部、北方の一部、大瀬木の一部及び上郷黒田の一部の区域

別表第2(第2条関係)

下久堅知久平の区域並びに下久堅下虎岩の一部、下久堅南原の一部、下久堅小林の一部、下久堅柿野沢の一部、虎岩の一部、下久堅稲葉の一部、上久堅の一部、千代の一部、千栄の一部、龍江の一部、伊豆木の一部、山本の一部、竹佐の一部、箱川の一部及び大瀬木の一部の区域

別表第3(第2条関係)

上村の一部、南信濃和田の一部、南信濃八重河内の一部、南信濃南和田の一部及び南信濃木沢の一部

飯田市水道事業の設置等に関する条例

平成5年6月30日 条例第82号

(令和3年10月1日施行)