○飯田市水道事業公印規程

平成5年7月1日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、書体、寸法、使用区分、保管者、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 公印は、公印台帳(別記様式)を備え、これに登録するものとする。

(公印の新調等)

第4条 公印の新調、改刻又は廃止は、経営管理課長が水道事業の管理者の権限を行う長の決裁を受けて行う。

(公印の使用及び印影の印刷)

第5条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を公印の保管者に提示して承認を受けなければならない。

2 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので、経営管理課長が適当と認めるものは、その公印の印影を印刷して押印に代えることができる。

(電子印)

第6条 経営管理課長は、事務処理上必要があるときは、電子行政情報システムに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力したものにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子行政情報システムに記録した公印の印影及び電子印を使用した文書を適正に管理しなければならない。

この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日水管規程第1号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第2条関係)

種類

名称

書体

寸法

(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

市長印

水道局専用市長印

かい書

方21

市長名をもってする文書(電子印用を兼ねる。)

経営管理課長

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1

方12

印影印刷用及び電子印用

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1

水道事業専用市長印

方21

小切手預金

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1

水道局契約専用市長印

方21

契約事務用

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1

市長職務代理者印

水道局専用飯田市長職務代理者印

方21

市長職務代理者名をもってする文書(電子印用を兼ねる。)

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1

方12

印影印刷用及び電子印用

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1

水道局契約専用飯田市長職務代理者印

方21

契約事務用

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1

補助職員印

水道局長印

方21

水道局長名をもってする文書

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1

企業出納員印

方21

企業出納員名をもってする文書

企業出納員

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1

方12

印影印刷用及び電子印用

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1

直径24

料金等収納事務用

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1

現金取扱員印

直径24

各現金取扱員

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各1

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飯田市水道事業公印規程

平成5年7月1日 水道事業管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/ 組織・処務
沿革情報
平成5年7月1日 水道事業管理規程第3号
平成8年6月27日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号