○飯田市上下水道事業運営審議会条例

平成9年7月7日

条例第23号

(設置)

第1条 飯田市の上下水道事業の運営に関する事項について調査審議するため、飯田市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、上下水道事業の運営に関する事項について調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 使用者その他の関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「

住居表示審議会の委員

」を「

住居表示審議会の委員

上下水道事業運営審議会の委員

」に改める。

飯田市上下水道事業運営審議会条例

平成9年7月7日 条例第23号

(平成9年7月7日施行)