○飯田市水道事業の管理者が任免に関し市長の同意を要する職員の指定に関する規則

平成5年6月30日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、飯田市の水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)に属する企業職員のうちその任免について水道事業の管理者の権限を行う長があらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任免についての同意を要する職員)

第2条 前条の職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 局長

(2) 参事

(3) 課長

(4) 専門幹

(5) 主幹及び技幹

(6) 課長補佐

(7) 係長

(8) 水道技術管理者

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第44号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

飯田市水道事業の管理者が任免に関し市長の同意を要する職員の指定に関する規則

平成5年6月30日 規則第67号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/
沿革情報
平成5年6月30日 規則第67号
平成10年3月31日 規則第23号
平成17年3月29日 規則第3号
平成18年12月1日 規則第44号
平成29年3月16日 規則第8号