○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成5年6月30日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、飯田市の水道事業及び簡易水道事業に属する企業職員の職のうち市長が定める職の範囲について定めるものとする。

(市長が定める職の範囲)

第2条 市長が定める職の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 局長

(2) 参事

(3) 課長

(4) 専門幹

(5) 経営管理課庶務係長

(6) 経営管理課上水道経理係長

(7) 水道技術管理者

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第13号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年12月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第44号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成5年6月30日 規則第68号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/
沿革情報
平成5年6月30日 規則第68号
平成8年6月27日 規則第13号
平成8年12月16日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第23号
平成18年12月1日 規則第44号
平成26年3月27日 規則第10号
平成29年3月16日 規則第8号