○飯田市水道職員労働組合の労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定
平成10年7月23日
地労委告示第1号
地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により、平成10年7月14日、飯田市水道事業に従事する同法第3条第2項に規定する職員が結成し、又は加入する飯田市水道職員労働組合について、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、次の表に掲げるとおり認定した。
なお、平成5年長野県地方労働委員会告示第1号(飯田市水道局水道職員労働組合の非組合員の範囲の認定)は、廃止する。
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
水道局 | 局長 課長 専門幹 庶務係長 上水道経理係長 水道技術管理者 |