○飯田市水道局企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

平成5年7月1日

水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市水道局企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休暇等)

第2条 職員の勤務時間及び休暇等に関しては、別に定めのあるもののほか、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)を準用する。この場合において、同条例の規定中「市長」とあるのは、「水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長」と読み替えるものとする。

この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

飯田市水道局企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

平成5年7月1日 水道事業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/
沿革情報
平成5年7月1日 水道事業管理規程第6号
平成7年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号