○飯田市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日

水管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号。以下「水道条例」という。)の規定に基づき、飯田市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)等について必要な事項を定め、もって給水装置工事(給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条に定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。以下同じ。)の適正な施行を確保することを目的とする。

(指定の申請)

第2条 水道条例第6条第1項の規定による指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則様式第1の申請書に次に掲げる事項を記載し、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 飯田市水道事業の設置等に関する条例(平成5年飯田市条例第82号)第2条第2項及び第3項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 施行規則様式第2の誓約書

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(指定の基準)

第3条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第4条 管理者は、第2条第1項の指定を行ったときは、速やかに飯田市指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定工事業者証」という。)を指定工事業者に交付するものとする。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第6条の指定の取り消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第7条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出しなければならない。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、飯田市指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第2号)により、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第4条の2 第2条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第2条から前条までの規定は、第1項の規定による指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、管理者は、指定工事業者から既に交付した指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第5条 指定工事業者は、次に掲げる事項のいずれかに変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則様式第10の届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則様式第2の誓約書及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則様式第11の届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第3条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条各項の規定に違反したとき。

(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第14条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第15条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第7条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公示する。

(1) 第2条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第4条の2第4項において準用する第2条の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 第5条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第6条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 第7条の規定により指定工事業者の指定の効力を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第10条 指定工事業者は、第2条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則様式第3の届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

(事業の運営に関する基準)

第11条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第10条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第12条 指定工事業者は、水道条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるため飯田市給水装置工事設計審査申請書(様式第3号)に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第13条 指定工事業者は、水道条例第6条第2項に規定する工事検査を受けるため工事完了後速やかに飯田市給水装置工事しゅん工検査申請書(様式第4号)により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第14条 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号)第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第15条 管理者は、指定工事業者に対し、当該指定工事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(飯田市水道事業に係る給水装置工事公認業者等に関する規程の廃止)

2 飯田市水道事業に係る給水装置工事公認業者等に関する規程(平成5年飯田市水道事業管理規程第10号)は、廃止する。

(旧規程に基づく飯田市給水装置工事公認事業者に対する経過措置)

3 前項の規定による廃止前の飯田市水道事業に係る給水装置工事公認業者等に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている飯田市給水装置工事公認業者(以下「公認業者」という。)は、飯田市水道条例の一部を改正する条例(平成10年飯田市条例第16号)による改正後の水道条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、新条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。

4 旧規程により指定を受けている公認業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、新条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

5 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)別記様式の届出書を提出して行うものとする。

6 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

7 第4項の届出を行う公認業者は、届出と同時に旧規程に基づく飯田市給水装置工事公認業者認可証及び標示板を管理者に返納しなければならない。

8 管理者は、第4項の届出の受理後、速やかに、第4条に定める指定工事業者証を交付するものとする。

9 第4項の規定により、新条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第6条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第3条各号」とあるのは、「第3条第2号又は第3号」とする。

10 第4項の規定により、新条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第11条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

11 平成10年3月31日において、次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の適用については、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録資格を有する者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成17年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年8月28日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年8月7日水管規程第2号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年10月1日水管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に水道条例第6条第1項の規定による指定を受けている指定工事業者の施行日後の最初の更新(この規定による改正後の飯田市指定給水装置工事事業者規程第4条の2第1項の更新をいう。)については、同項中「5年ごと」とあるのは、「飯田市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程(令和元年飯田市水道事業管理規程第4号)の施行の日の前日から起算して5年を経過する日まで(ただし、当該指定を受けた日が、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合は令和2年9月29日まで、平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合は令和3年9月29日まで、平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合は令和4年9月29日まで、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合は令和5年9月29日まで、平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合は令和6年9月29日まで、平成26年10月1日から平成26年12月13日までの間である場合は当該指定を受けた日から起算して5年を経過する日まで)」とする。

(令和3年7月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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飯田市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成17年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成24年8月28日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和元年8月7日 水道事業管理規程第2号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第3号
令和元年12月13日 水道事業管理規程第4号
令和3年7月1日 水道事業管理規程第2号