○飯田市水道施設事業補助金交付要綱

平成5年10月29日

告示第101号

飯田市水道施設事業補助金交付要綱を次のように定め、平成5年度の補助金から適用し、水道施設事業補助金交付要綱(昭和58年飯田市告示第69号)は、廃止する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道施設事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道施設事業 水道施設の新設、拡張若しくは改良事業又は災害復旧事業をいう。

(2) 水道施設 人の飲用に適する水を供給するための民営簡易水道、飲料水供給施設又は簡易給水施設をいう。

(3) 民営簡易水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第6条の規定により事業認可を受けた市以外の者が、100人を超え5,000人以下を給水人口として、水を人の飲用に適する水として供給する施設をいう。

(4) 飲料水供給施設 50人以上100人以下を給水人口として、導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設をいう。

(5) 簡易給水施設 おおむね20人以上49人以下を供給人口として、水を人の飲用に適する水として供給する施設をいう。

(6) 補助対象施設等 水道施設のうちで次に掲げる施設(門、柵、塀、花樹その他維持管理のための施設を除く。)並びに当該施設の設置に必要な最小限度の用地費及び補償費をいう。

 取水施設(井戸、集水きょ、貯水池、取水ポンプその他取水に必要な施設)

 導送水施設(導水管、送水管その他導送水に必要な施設)

 浄水施設(浄水池、減菌装置その他浄水に必要な施設)

 配水施設(配水池、配水管その他配水に必要な施設。ただし、給水装置を除く。)

(補助対象事業の種類、経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる水道施設事業は、市が経営する水道(以下「市営水道」という。)の給水区域外における事業とし、その対象経費及び補助率は、次の表のとおり事業の種類に応じて定めるものとする。ただし、旧上村の区域及び旧南信濃村の区域内で行う水道施設事業に限り、平成22年度まで補助対象事業の経費の全額を補助する。

事業の種類

対象経費

補助率

新設事業

飲料水供給施設又は簡易給水施設の新設のために必要な補助対象施設等に要する経費

3分の2以内

拡張事業

水道施設の拡張(拡張する区域の給水戸数が5戸以上のものに限る。)のために必要な補助対象施設等に要する経費

3分の2以内。ただし、給水戸数(拡張により増加する戸数を含み、一般家庭の戸数に限る。)1戸当たり9万円を限度とする。

改良事業

水道施設の次に掲げる事業のために必要な補助対象施設等に要する経費

1 原則として地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第14条第1項の規定による耐用年数を経過した施設(この要綱又はこの要綱に準じた市の補助金交付規定により、補助金の交付の対象となったものは除く。)の改築

2 水源の枯渇又は使用水量の増加による施設の増改築

3 水質の悪化により飲用困難となった施設の改築

3分の2以内。ただし、給水戸数(一般家庭の戸数に限る。)1戸当たり9万円を限度とする。

災害復旧事業

暴風雨、洪水、地震等により災害を受けた水道施設の復旧事業のために必要な補助対象施設等に要する経費

3分の2以内

(特別措置)

第4条 前条の規定にかかわらず、異常渇水等特別な事情があると市長が認めた場合においては、市営水道の給水区域内における事業についてもこの要綱による補助金の交付の対象とすることができる。

(交付の条件)

第5条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 当該水道施設事業は、法及び市営水道が定める施設基準により施工すること。

(2) 補助事業の内容又は事業費を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になった場合を含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(4) 補助事業完了後は、水道に関係する法令の趣旨を遵守し、善良な管理者の注意をもって維持管理すること。

(5) 水道事業の効率的な運営を図るとともに、必要な経費に充てるため適正な料金を徴収すべきこと。

(6) 当該水道施設に市営水道の配水管が布設されたときは、市営水道と給水契約をすること。

(交付申請書の様式等)

第6条 規則第3条に規定する申請書は、水道施設( )事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道施設に係る規約又は趣意書等

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 被給水者名簿

(5) 工事設計書(位置図、施設平面図、構造図、工事費計算書)

(6) 拡張及び改良事業については、経営実績の分かる書類

(7) 経営計画書

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2号に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(変更承認申請書の様式)

第7条 第5条第2号及び第3号の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 水道施設( )事業変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき 水道施設( )事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 水道施設( )事業完了期限延長承認申請書(様式第4号)

(実績報告書の様式等)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、水道施設( )事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 支出証拠書類の謄本

(4) 工事の着手から完了するまでの経過写真

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、水道施設( )事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(抄)(平成17年10月1日告示第89号)

平成17年10月1日以降の補助金の申請から適用する。

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飯田市水道施設事業補助金交付要綱

平成5年10月29日 告示第101号

(平成27年3月30日施行)