○飯田市防災会議条例

昭和38年7月2日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定により、飯田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 飯田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 飯田市の水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 法第2条第4号に規定する指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 長野県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 飯田市を警備区域とする陸上自衛隊の部隊の長が指名する自衛官のうちから市長が任命する者

(4) 長野県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 南信州広域連合の消防長(消防長をもつて充てることができない場合は、南信州広域連合の消防吏員及び職員のうちから市長が任命する者をもつてこれに代えることができる。)

(8) 消防団長

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) 飯田市の区域において業務を行う法第2条第5号に規定する指定公共機関又は同条第6号に規定する指定地方公共機関の役員若しくは職員のうちから市長が任命する者

6 前項の規定にかかわらず、委員は、前項各号に掲げる者のほか、防災行政の運営上市長が特に必要と認めて任命する者をもつて充てることができる。

7 前2項の委員の定数は、40人以内とする。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、長野県の職員、飯田市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和38年10月10日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例の施行日は、平成12年4月1日とする。

(平成19年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市防災会議条例

昭和38年7月2日 条例第19号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第13類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年7月2日 条例第19号
昭和38年10月10日 条例第36号
昭和56年7月1日 条例第44号
平成6年3月29日 条例第24号
平成12年3月27日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第17号