○飯田市地域防災計画検討委員会設置規程
平成7年2月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 飯田市地域防災計画について検討し、必要な修正を行うため、地域防災計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 飯田市地域防災計画の見直し、検討及び研究
(2) その他防災に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 危機管理部長
(3) 委員 地域自治振興課長、企画課長、保健課長、環境課長、産業振興課長、建設総務課長、市立病院事務局庶務課長、危機管理課長、学校教育課長及び議会事務局次長
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる職員以外の者を委員に任命することができる。
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、危機管理部危機管理課に置く。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成7年2月21日から施行する。
附則(平成8年6月27日訓令第4号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。