○飯田市地域防災計画検討委員会設置規程

平成7年2月17日

訓令第1号

(設置)

第1条 飯田市地域防災計画について検討し、必要な修正を行うため、地域防災計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 飯田市地域防災計画の見直し、検討及び研究

(2) その他防災に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 危機管理部長

(3) 委員 地域自治振興課長、企画課長、保健課長、環境課長、産業振興課長、建設総務課長、市立病院事務局庶務課長、危機管理課長、学校教育課長及び議会事務局次長

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる職員以外の者を委員に任命することができる。

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、危機管理部危機管理課に置く。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成7年2月21日から施行する。

(平成8年6月27日訓令第4号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市地域防災計画検討委員会設置規程

平成7年2月17日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成7年2月17日 訓令第1号
平成8年6月27日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第6号
令和4年3月11日 訓令第3号