○飯田市消防委員会条例
昭和32年7月1日
条例第62号
(設置)
第1条 本市における消防の十分なる発達に資し、もつて消防行政の円滑な運営を図るため、飯田市消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次の事項について市長の諮問に応じ調査審議するものとし、これらに関し必要と認める事項について市長に意見を述べることができる。
(1) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善強化に関する事項
(2) 飯田市消防賞じゆつ金等条例(平成4年飯田市条例第30号)の規定に基づく賞じゆつ金又は報償金の授与に関する事項
(3) その他消防に関する重要な要項
(組織)
第3条 委員会は委員14人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 消防関係者 正副団長
(2) 学識経験者 10人以内
(会長)
第4条 委員会に会長を置き委員が互選する。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
2 その職にあたるために委員となつた者の任期は、その在職期間中とする。
(招集)
第6条 委員会は会長が招集する。
2 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件を予め委員に通知しなければならない。
第7条 委員会は委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。但し同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
(議事)
第8条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(情報の収集)
第9条 委員会は、第2条第2号に掲げる事項について審議を行うため必要と認めるときは、消防機関の職員その他関係者に意見若しくは説明を聞くため委員会への出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第11条 この条例に定めるものを除く外、委員会に関して必要な事項は委員会が市長の同意を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和32年5月1日より適用する。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
17人以内 | 平成5年7月1日から平成6年3月31日まで | 22人以内 |
平成6年4月1日から平成7年3月31日まで | 21人以内 | |
10人以内 | 平成5年7月1日から平成7年3月31日まで | 14人以内 |
附則(昭和34年5月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日より適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月26日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第90号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市消防委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前にされた非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定、その他損害補償の実施(次項において「認定等」という。)についての不服申立てについては、第1条の規定による改正後の飯田市消防委員会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。