○飯田市消防操法に関する規則
昭和32年7月5日
規則第16号
第1条 消防団員が用いる消防用機械器具の取扱及操作に関する事項は、消防庁の定める消防操法の準則(昭和28年国家公安委員会告示第3号)による。
第2条 前条に定めるものの外、この規則に必要な事項はその都度これを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年1月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
昭和32年7月5日 規則第16号
(昭和46年3月31日施行)