○飯田市消防団設置条例
昭和38年10月10日
条例第34号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団を設置する。
第2条 消防団の名称及び区域は次のとおりとする。
(1) 名称 飯田市消防団
(2) 区域 飯田市一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
○飯田市消防団設置条例
昭和38年10月10日
条例第34号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団を設置する。
第2条 消防団の名称及び区域は次のとおりとする。
(1) 名称 飯田市消防団
(2) 区域 飯田市一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和38年10月10日 条例第34号
(平成18年9月21日施行)
◆ | 昭和38年10月10日 | 条例第34号 |
◇ | 昭和50年12月25日 | 条例第52号 |
◇ | 平成18年9月21日 | 条例第49号 |