○飯田市消防団条例

昭和31年9月30日

条例第4号

第1章 通則

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、給与及び服務についてはこの条例の定めるところによる。

第1条の2 団員の職は、基本団員と支援団員とに分ける。

第2章 任免、懲戒及び定員

第2条 基本団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、消防団長(以下「団長」という。)にあっては消防団の推薦によって市長がこれを任命し、その他の基本団員にあってはあらかじめ市長の承認を得て、団長がこれを任命する。

(1) 本市に居住し、又は本市の区域内に存する事業所に勤務し、かつ、年齢が18歳以上45歳未満であること。ただし、団長、副団長及び分団長について特に必要があると認められるときはこの限りでない。

(2) 志操堅固、身体強健で団員たるに足るものであること。

2 支援団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから、あらかじめ市長の承認を得て、団長がこれを任命する。

(1) 本市に居住し、又は本市の区域内に存する事業所に勤務し、かつ、年齢が33歳以上68歳未満であること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 基本団員の職に3年以上就き、かつ、当該職を退職した者であること。

 前アに掲げる者と同等以上の消防に関する知識を有し、かつ、団長が必要と認める者であること。

第3条 団員の定数は、1,205人とする。

2 前項の団員の定数のうち、支援団員の定数は、市長が規則で定める。

第4条 団員は、退職しようとする場合は、任命をした者(以下「任命権者」という。)に対してあらかじめ文書をもって願い出て、その許可を受けなければならない。

第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。

(2) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の規定による懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

第3章 服務規律

第7条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。招集を受けない場合でも、水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長が指定するところに従い直ちに出動し服務しなければならない。

第8条 団員は、法令により定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。ただし、法令に特別の定めのある場合はこの限りでない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情のない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報の発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障がある場所に多数集合し、又は多数集合して飲酒してはならない。

第11条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼儀を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は接待若しくは供応を受け、又はこれを要求してはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務のほかにこれを使用してはならない。

(9) 職務に就くときは、正規の服装でなければならない。

(10) 勤務中は持ち場を離れてはならない。

第4章 給与

第12条 団員の給与及び手当等は、交付金として毎年度予算の範囲内においてこれを支給する。

第5章 公務災害補償

第13条 団員の公務による死傷についての補償は、飯田市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年飯田市条例第10号)に定めるところによる。

第6章 補則

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日より適用する。

(昭和34年7月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月12日条例第28号)

この条例は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年3月31日から適用する。

(昭和40年3月25日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月30日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和46年6月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月25日条例第4号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和59年12月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和60年4月1日から昭和64年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の飯田市消防団条例第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる字句は、同表の中欄に掲げる期間に従い同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

左欄

中欄

右欄

1,151名

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

1,203名

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

1,190名

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

1,177名

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

1,164名

(平成5年6月30日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 平成5年7月1日から平成10年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の飯田市消防団条例第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる字句は、同表の中欄に掲げる期間に従い同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

左欄

中欄

右欄

1,269名

平成5年7月1日から平成6年3月31日まで

1,312名

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

1,307名

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

1,306名

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

1,295名

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

1,277名

(平成17年9月30日条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、上村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年上村条例第18号)又は南信濃村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和35年南信濃村条例第15号)の規定に基づいて任命された団員は、この条例による改正後の飯田市消防団条例の相当規定に基づいて任命された団員とみなす。

(平成21年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市消防団条例第2条の規定により任命された団長及びその他の団員である者は、改正後の飯田市消防団条例第2条の規定により任命された基本団員の職にある団長及びその他の基本団員とみなす。

(平成21年12月28日条例第46号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

飯田市消防団条例

昭和31年9月30日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 災/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第4号
昭和34年7月2日 条例第24号
昭和35年11月12日 条例第28号
昭和36年3月31日 条例第15号
昭和38年10月10日 条例第32号
昭和39年4月13日 条例第5号
昭和40年3月25日 条例第63号
昭和43年3月25日 条例第14号
昭和46年6月22日 条例第35号
昭和47年6月27日 条例第35号
昭和50年12月25日 条例第53号
昭和54年6月22日 条例第19号
昭和57年2月25日 条例第4号
昭和59年12月1日 条例第48号
昭和60年3月30日 条例第24号
平成5年6月30日 条例第91号
平成17年9月30日 条例第120号
平成21年6月30日 条例第36号
平成21年12月28日 条例第46号
平成23年10月7日 条例第24号
平成28年3月24日 条例第16号
令和2年12月25日 条例第38号