○飯田市消防団規則

昭和31年9月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定により消防団の組織及び消防団員の階級並びに飯田市消防団条例(昭和31年飯田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 団本部に部、隊及び班を置く。

3 分団に部及び班を置く。

4 団本部及び分団の区域並びに消防団員の定数は別表第1のとおりとする。

5 消防団員のうち支援団員の定数は、100人以内とする。

6 団本部並びに分団の部及び班の編成は別表第2のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団に、消防団長(以下「団長」という。)のほか、次に掲げる階級を定める。

(1) 副団長

(2) 分団長

(3) 副分団長

(4) 部長

(5) 班長

(6) 団員

2 団本部及び分団の階級別の定数は別表第3のとおりとする。

(幹部の任免)

第4条 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から、あらかじめ市長の承認を得て、団長がこれを任免する。

(団長の職責)

第5条 団長は、団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則に基づき職務を遂行しなければならない。

2 団長に事故があるときは、あらかじめ団長が定める順序に従って団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長以下の消防団員が消防団員の任免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(宣誓)

第7条 新たに消防団員となった者は、条例第2条の規定による任命権者の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(方面隊)

第7条の2 消防団の活動を円滑にするため方面隊を置く。

2 方面隊は、第1方面隊、第2方面隊、第3方面隊、第4方面隊及び第5方面隊とし、方面隊に所属する分団は別表第4のとおりとする。

3 方面隊に方面隊長を置き、方面隊長は当該方面隊に所属する分団長の互選による。

(水火災その他の災害出動)

第8条 消防用自動車及び消防用車両(以下「消防用自動車等」という。)が水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に出動するとき(以下「災害出動」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の交通法規(以下「交通法規等」という。)に従い進行し、正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。

2 火災現場からの引揚げ(次条において「引揚げ」という。)を行う場合における警戒信号は、鐘又は警笛を用いるものとする。

第9条 災害出動又は引揚げの場合において、消防用自動車等に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、消防用自動車等の機関担当者(以下「機関員」という。)の隣席に乗車すること。

(2) 機関員は、技術が最も優秀な者に担当させること。

(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用いること。

(4) 消防職員及び消防団員のいずれにも該当しない者を乗車させないこと。

(5) 消防用自動車等に定員以上の人数乗車させないこと。

(6) 消防用自動車等は、一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(7) 先行する消防用自動車等からの追越し信号があった場合を除き、走行中に他の車両を追い越さないこと。

(8) 応援区域以外に出動する場合は、団長の命令を受けて出動すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、交通法規等を遵守するため乗務員を指揮して事故の防止に努めること。

第10条 消防団は、あらかじめ締結された協定に規定する場合を除き、市長の許可を得ないで市の区域外の災害現場に出動してはならない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 災害現場に到着した消防団員は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用し、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団員が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団長は、消防長の所轄の下に行動すること。

(2) 副団長以下の消防団員は、団長の指揮の下に行動すること。

(3) 消防活動は真剣に行い、放水は最も効果的かつ効率的に行って火災の損害及び水漏れの損害を最小限にとどめること。

第13条 災害現場にある責任者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次消防長に報告すること。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑いがある場合は、直ちに消防吏員又は警察官に通報することとし、事件は慎重に取り扱い、公表は差し控えること。

(3) 死体を発見したときは、消防長に報告し、及び警察官、消防吏員その他検視を行うべき者が到着するまでその現場を保存すること。

(文書簿冊)

第14条 消防団は、次に掲げる文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 出勤名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 設備資材台帳

(7) 区域内の3000分の1の全図(交通、水利、不燃性の建物及び主要建物を記載したもの3枚以上)

(8) 地理水利要覧

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達つづり

(11) 災害報告つづり

(12) 消防法規例規つづり

(13) 火災予防査察つづり

(14) 雑書つづり

(設備資材)

第15条 消防団は、次に掲げる設備及び資材を備え、常に使用できる状態にしておかなければならない。

(1) 消防団旗、司令旗及び高張たかはり

(2) 消防自動車及び各種ポンプ並びに水管

(3) 団員詰所及び機械器具置場並びにホース乾燥塔

(4) 照明器具その他標識類

(5) メガホン、サイレン、ラッパその他警報用具

(6) 梯子はしご、とび口、掛矢かけやおののこぎり、ロープその他救助用資機材類

(7) 救急薬品類、担架その他救急用資機材類

(8) 工作器具

(9) 消防音楽隊楽器具類

(10) 通信用無線機器具類

(11) 消防制服一式その他消防の活動に必要なもの

(教養訓練)

第16条 団長は、消防団員の品位、防火及び防災の意識、消防の技術並びに組織の規律の向上のため、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(年次計画)

第17条 団長は、消防業務につき年度ごとに次に掲げる事項に係る計画を立て、消防団員に周知しなければならない。

(1) 消防団員の招集方法及び場所

(2) 本市の火災及び水災の防御予定線

(3) 水利計画及び水利統制地区の指定

(4) 水災危険区域と水防資材の収集計画

(5) 応援計画

(表彰)

第18条 市長は、消防団又は消防団員の職務の遂行についての功労が特に優れている場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定にかかわらず、消防団員については、必要に応じて団長が表彰することができる。

3 表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和32年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から適用する。

(昭和40年3月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月21日から適用する。

(昭和43年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和46年7月5日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年7月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成6年3月31日までの間、団本部の階級別定数は、この規則による改正後の飯田市消防団規則第3条第2項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

階級

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

4

5

 

 

 

 

10

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日から平成18年3月31日までの間、団本部、第17分団及び第18分団の階級別定数は、この規則による改正後の飯田市消防団規則第3条第2項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

階級

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

5

5

 

 

 

 

11

第17分団

 

 

1

3

8

14

23

48

第18分団

 

 

1

3

13

28

45

89

(平成18年9月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月21日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月28日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団本部及び分団の区域並びに消防団員の定数

区分

区域

消防団員の定数

団本部

飯田市の区域

9

団本部付

飯田市の区域

30

第1分団

橋南地域自治区の区域

27

第2分団

橋北地域自治区及び東野地域自治区の区域

26

第3分団

羽場地域自治区及び丸山地域自治区の区域

53

第4分団

座光寺地域自治区の区域

53

第5分団

松尾地域自治区の区域

67

第6分団

下久堅地域自治区の区域

77

第7分団

竜丘地域自治区の区域

77

第8分団

三穂地域自治区の区域

58

第9分団

山本地域自治区の区域

77

第10分団

伊賀良地域自治区の区域

90

第11分団

川路地域自治区の区域

42

第12分団

龍江地域自治区の区域

65

第13分団

千代地域自治区の区域

77

第14分団

上久堅地域自治区の区域

66

第15分団

鼎地域自治区の区域

89

第16分団

上郷地域自治区の区域

102

第17分団

上村地域自治区の区域

50

第18分団

南信濃地域自治区の区域

70


1,205

別表第2(第2条関係)

1 団本部の編成

画像

2 分団の編成

画像

別表第3(第3条関係)

階級

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

3

5





9

団本部付




1

4

6

19

30

第1分団



1

1

2

5

18

27

第2分団



1

1

2

4

18

26

第3分団



1

1

2

9

40

53

第4分団



1

1

2

9

40

53

第5分団



1

1

2

11

52

67

第6分団



1

1

2

13

60

77

第7分団



1

1

2

13

60

77

第8分団



1

1

2

9

45

58

第9分団



1

1

2

13

60

77

第10分団



1

1

2

15

71

90

第11分団



1

1

2

7

31

42

第12分団



1

1

2

11

50

65

第13分団



1

1

2

13

60

77

第14分団



1

1

2

11

51

66

第15分団



1

1

2

15

70

89

第16分団



1

1

2

17

81

102

第17分団



1

1

2

7

39

50

第18分団



1

1

2

11

55

70

1

3

23

19

40

199

920

1,205

別表第4(第7条の2関係)

方面隊の区分

区分

所属分団

第1方面隊

第1分団、第2分団、第4分団及び第16分団

第2方面隊

第5分団、第7分団及び第15分団

第3方面隊

第3分団、第9分団及び第10分団

第4方面隊

第8分団、第11分団、第12分団及び第13分団

第5方面隊

第6分団、第14分団、第17分団及び第18分団

画像

飯田市消防団規則

昭和31年9月30日 規則第3号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第13類 災/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和31年9月30日 規則第3号
昭和32年12月25日 規則第28号
昭和34年7月2日 規則第6号
昭和39年1月6日 規則第27号
昭和39年3月31日 規則第37号
昭和40年3月25日 規則第43号
昭和41年3月22日 規則第39号
昭和43年3月30日 規則第13号
昭和46年7月5日 規則第36号
昭和47年7月4日 規則第36号
昭和50年12月25日 規則第48号
昭和54年9月10日 規則第16号
昭和57年3月1日 規則第3号
昭和59年12月1日 規則第43号
平成3年3月30日 規則第11号
平成5年6月30日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第12号
平成17年9月30日 規則第44号
平成18年9月21日 規則第34号
平成22年1月21日 規則第2号
平成23年10月7日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第21号
平成26年7月2日 規則第44号
平成28年2月28日 規則第4号
令和3年1月15日 規則第1号
令和3年6月30日 規則第30号