○飯田市消防団員服制に関する規則

昭和32年12月25日

規則第30号

第1条 消防組織法第23条第2項の規定に基き、飯田市消防団員服制を別表の通り定める。

第2条 前条に定めるものの外、この規則に必要な事項はその都度別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 消防団旗制式は、昭和22年内務省告示第362号「消防団員服制並びに消防団旗制式」の中「消防団旗制式」を適用する。

(昭和34年7月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月27日規則第1号)

この規則は、昭和36年3月1日から施行する。

(昭和40年3月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別表)

消防団員服制

品種

区分

摘要

地質

黒又は濃紺の絨

徽章

金色金属製消防団徽章をモール製金色桜で抱擁する。

地台は地質に同じ。

形状寸法図の通り。

製式

円形とし、黒革製前庇及び黒革製あご紐をつける。あご紐の両端は、帽の両側において消防団徽章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1箇でとめる。帽の周囲には、幅30ミリメートルの黒色斜子線をつける。但し、副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。形状寸法図の通り。

略帽

地質

黒又は濃紺の絨若しくは綿布

徽章

金色金属製消防団徽章とする。

地台は地質に同じ。

形状寸法図の通り。

製式

地質と同じもので作つた前庇及び幅1ミリメートルの赤線を上下につけたあご紐をつける。あご紐の両端は、帽の両側において消防団徽章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

形状寸法図の通り。

乙種

地質

黒又は紺の木綿

製式

はつぴ式とし、寸法概ね次の通り

丈 約850ミリメートル

肩幅 約290ミリメートル

行 約600ミリメートル

後幅 約273ミリメートル

袖丈 約390ミリメートル

前幅 約200ミリメートル

袖口 約360ミリメートル

襟幅 約60ミリメートル

腰の周囲には、約45ミリ幅の白色平線2条を染出す。

白色平線の間隔は約30ミリメートルとする。

形状図の通り。

背章

径約300ミリメートル幅15ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字の楷書で消防団名を染出す。

形状図の通り。

幅50ミリメートルの革帯又は衣と同地質のもので取りはずしのできるものとし、帯前金具をつける。

形状寸法図の通り。

腹掛

地質

黒又は紺の木綿

製式

前掛式とし右側部及前面中央に大型ポケツトを附する。

前面ポケツト上部にはつぴの階級章に応じた巾3~5ミリメートルの赤色線を附ける。

ずぼん

地質

衣に同じ。

製式

長ずぼんとし、両腿部及び右後腰部に各1箇ポケツトをつける。

左右両側面に10ミリメートル巾の赤色に両側3ミリメートルづつの白色線を付する。

地質

黒色又は赤色革

製式

短長適宜

階級章

階級

乙種

団長

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から、両袖の端に至るまで、幅約84ミリメートルの赤色平線1条を更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線2条を後に染出す。

赤色平線の両辺は、すべて3ミリメートル幅の白色平線を染出す。白色平線の間隔は約15ミリメートルとする。

副団長

上に同じ

分団長

肩上を中心として、前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線1条を染出す。

赤色平線の両辺は3ミリメートル幅の白色平線を染出す。

副分団長部長

上に同じ

班長

上に同じ

団員

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を染出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。

形状寸法図の通り。

分団徽章

地質

黒及び白色の絨

製式

径75ミリメートルの円形黒色絨の上に分団番号を算用数字を以つて、白色絨で表し衣の右袖山の袖附に円の上部を附けて縫いつける。

形状図の通り。

備考

1 本表中帯、ずぼん、靴については当分の間次による。

帯は衣と同地の幅40ミリメートルの紐とすることが出来る。

ずぼんは、股引式とすることが出来る。

靴は地下たびとし状況により靴及ゴム長靴を着用する。

徴章

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帯前金具

あごひもボタン

略帽

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あご紐

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徽章

あご紐留めボタン

ズボン

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乙種衣

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分団徽章

階級章

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団長、副団長

団長、副団長

 

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分団長、副分団長

分団長、副分団長、部長、班長

 

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部長、班長、団員

団員

飯田市消防団員服制に関する規則

昭和32年12月25日 規則第30号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第13類 災/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和32年12月25日 規則第30号
昭和34年7月2日 規則第7号
昭和36年2月27日 規則第1号
昭和40年3月25日 規則第44号
平成18年9月21日 規則第34号