○飯田市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成9年9月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年飯田市条例第10号)第9条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設に準ずる施設(以下「施設」という。)について定めるものとする。
(施設)
第2条 前条に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月21日規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。