○飯田市消防賞じゅつ金等条例

平成4年3月27日

条例第30号

飯田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和32年飯田市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、飯田市消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を、消防、水防その他防災の業務に従事又は協力した者に報償金を授与することを目的とする。

(消防作業従事者等)

第2条 消防、水防その他防災の業務に従事又は協力した者(以下「消防作業従事者等」という。)は、次の各号に掲げる者でなければならない。

(1) 飯田市の区域内において、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項に規定する消防作業に従事した者又は同法第35条の10第1項に規定する救急業務に協力した者

(2) 飯田市の区域内において、水防法(昭和24年法律第193号)第17条に規定する水防業務に従事した者

(3) 飯田市の区域内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項に規定する応急措置の業務に従事した者

(賞じゅつ金又は報償金授与の要件)

第3条 市長は、消防団員又は消防作業従事者等が当該業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金又は報償金を授与することができる。

(賞じゅつ金又は報償金の種類及び金額)

第4条 賞じゅつ金又は報償金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者報償金は、540万円以上2,720万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金又は障害者報償金は、2,260万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第5条 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,300万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第3条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金若しくは殉職者報償金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市消防賞じゅつ金等条例の規定は、この条例の施行の日以後に死亡し、又は障害者となった消防団員及び消防作業従事者等に対する賞じゅつ金又は報償金の授与について適用する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「

消防団等公務災害補償審査会の委員

」を「

消防団員等公務災害補償審査会の委員

消防賞じゅつ金等審議会の委員

」に改める。

(合併に伴う経過措置)

4 下伊那郡上郷町の編入の日前に旧上郷町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年上郷町条例第22号。以下「旧上郷町条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例による相当規定に基づきなされたものとみなす。

5 下伊那郡上郷町の編入の日前に旧上郷町条例の規定により授与されることとなった者の当該授与に係る賞じゅつ金の額については、この条例の規定にかかわらず、旧上郷町条例の例による。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

6 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(平成4年上村条例第15号)又は南信濃村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成4年南信濃村条例第25号)(以下「2村の条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

7 編入日前に、2村の条例の規定により授与されることとなった者の当該授与に係る賞じゅつ金の額については、この条例の規定にかかわらず、2村の条例の例による。

(平成4年9月29日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市消防賞じゅつ金等条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月30日条例第27号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年10月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第121号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市消防賞じゅつ金等条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年10月16日条例第37号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者賞じゅつ金又は障害者報償金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害等級が第1級から第3級までに該当するものについては、その等級の最高額に2,000,000円を加算することができる。

(備考)

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第9項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

飯田市消防賞じゅつ金等条例

平成4年3月27日 条例第30号

(平成21年10月30日施行)