○消火器用消火薬剤交付要綱
昭和46年7月29日
告示第48号
消火器用消火薬剤交付要綱を、次のように定め昭和46年8月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、初期消火活動の万全を期するため、初期消火活動に際して使用した消火器の消火薬剤(以下「消火薬剤」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象等)
第2条 市長は、近隣の出火に係る初期消火活動に際し、所有する消火器を当該初期消火活動の用に供した者に対し、予算の範囲内で消火薬剤を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、初期消火活動の用に供した消火器が次のいずれかに該当する場合は、消火薬剤を交付しない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の4第2項に規定する型式承認を受けていないとき。
(2) 初期消火活動の時点において使用期限を経過していたとき。
(3) 初期消火活動に係る出火につき責を負う者が所有するものであるとき。
3 第1項に規定する交付は、飯田市が消火器に消火薬剤を補充する者に対し、当該補充に係る費用を支弁する方法により行う。
(交付の申請)
第3条 消火薬剤の交付を受けようとする者は、消火器使用後10日以内に、当該地区の自治会長、区長又は消防団分団長のいずれかの証明を受けて、消火器用消火薬剤交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第5条 市長は、消火薬剤の交付の申請を行う者が偽りその他不正な手段により消火薬剤の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(費用の請求)
第6条 市長は、前条の規定により消火薬剤の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに消火薬剤の交付がされているときは、消火薬剤の交付を受けた者に対し、期限を定めてその補充に要した費用を請求することができる。
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(昭和49年4月11日告示第29号)
昭和49年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成5年3月31日告示第29号)
平成5年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第29号)
平成28年4月1日以後に行われる申請から適用する。