○防火水そう設置事業補助金交付要綱

昭和51年3月29日

告示第28号

防火水そう設置事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和51年度事業から適用する。

(趣旨)

第1 この要綱は、消防施設を整備して火災による被害を防止するため、区、部落、町内等が行う防火水そうの新設又は改良に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費及び補助額)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助額

防火水そうの新設に要する経費(用地の取得及び造成に要する経費を除く。)

20m3有蓋 100万円以内

防火水そうの改良に要する経費

有蓋化 25万円以内

(交付の条件)

第3 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となつたときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(申請書の様式等)

第4 規則第3条に規定する申請書は、防火水そう設置事業補助金交付申請書によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 防火水そう設置補助事業計画書

(2) 設計図書

(3) 収支予算書の抄本

3 前2項の書類の提出期限並びに設計図書(防火貯水そう規格設置基準)は、別に定める。

(変更申請等の様式)

第5 第3の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするとき 防火水そう設置補助事業変更承認申請書

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 防火水そう設置補助事業中止(廃止)承認申請書

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 防火水そう設置補助事業完了期限延長承認申請書

(実績報告の様式等)

第6 規則第12条第1項に規定する実績報告書によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防火水そう設置補助事業実施書

(2) 防火水そう設置補助事業収支精算書

3 前2項の書類の提出期限は、事業完了の日から起算して20日以内又は補助金交付決定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金交付請求)

第7 補助事業が補助事業完了後補助金の交付を請求しようとするときは、防火水そう設置事業補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(書類の様式)

第8 この要綱に基づいて市長に提出する書類の様式は、県が定めた防火水そう設置事業補助金交付要綱(昭和46年長野県告示第630号)様式に準ずる。

(抄)(昭和53年3月29日告示第24号)

昭和53年4月1日から施行する。

(抄)(昭和54年3月26日告示第17号)

昭和54年4月1日から施行する。

(抄)(昭和56年3月23日告示第18号)

昭和56年4月1日から施行する。

(抄)(昭和61年8月9日告示第27号)

昭和61年度事業から適用する。

(抄)(昭和63年3月24日告示第17号)

昭和63年4月1日から適用する。

(抄)(平成2年4月3日告示第30号)

平成2年4月1日から適用する。

(抄)(平成5年3月31日告示第28号)

平成4年度事業から適用する。

防火水そう設置事業補助金交付要綱

昭和51年3月29日 告示第28号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第13類 災/第2章 防/ 火災予防
沿革情報
昭和51年3月29日 告示第28号
昭和53年3月29日 告示第24号
昭和54年3月26日 告示第17号
昭和56年3月23日 告示第18号
昭和61年8月9日 告示第27号
昭和63年3月24日 告示第17号
平成2年4月3日 告示第30号
平成5年3月31日 告示第28号