○飯田市中央財産区管理会条例

昭和32年4月17日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定により、飯田市中央財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 飯田市中央財産区(以下「財産区」という。)に、財産区管理会を置く。

2 前項に規定する財産区管理会(以下「管理会」という。)は、財産区管理委員(以下「委員」という。)4人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有する者であって、飯田市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、飯田市長が議会の同意を得て選任する。

(失職)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 前3条に規定するもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産又は営造物の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは次の通りとする。

(1) 財産の処分に関すること。

(2) 重要な管理行為に関すること。

(3) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(4) 予定価格1万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(5) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(6) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、飯田市の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月29日から施行する。

飯田市中央財産区管理会条例

昭和32年4月17日 条例第48号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/
沿革情報
昭和32年4月17日 条例第48号
平成15年3月28日 条例第22号
令和2年9月29日 条例第31号