○飯田市羽場財産区積立基金条例
昭和60年12月27日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市羽場財産区積立基金(以下「基金」という。)の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金は、財産区財政の健全な運営を図るため設置する。
(積立金額)
第3条 基金として積立てる額は、毎年度歳入歳出予算で定める。
(基金の運用)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、基金を次の各号の一に掲げる場合において、支出することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 災害の復旧等緊急に実施することとなつた事業の経費又はやむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 市長が予算執行上特に必要と認める経費の財源に充てるとき。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。