○飯田市野底財産区管理会条例

昭和32年4月17日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定により、飯田市野底財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 飯田市野底財産区(以下「財産区」という。)に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有する者であって、飯田市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から飯田市長が当該議会の同意を得て選任する。

(失職)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 前3条に規定するもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産又は営造物の管理又は処分であらかじめ管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の処分に関すること。

(2) 植林に関すること。

(3) 伐採に関すること。

(4) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(5) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(6) 予定価格1万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(7) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(8) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、飯田市の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月29日から施行する。

(飯田市南部財産区管理会条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「第296条の3」を「第296条の2」に改める。

(1) 飯田市南部財産区管理会条例(昭和32年飯田市条例第47号)第1条

(2) 飯田市中央財産区管理会条例(昭和32年飯田市条例第48号)第1条

(3) 飯田市羽場財産区管理会条例(昭和32年飯田市条例第49号)第1条

(4) 飯田市東野財産区管理会条例(昭和32年飯田市条例第51号)第1条

(5) 飯田市上川路財産区管理会条例(昭和33年飯田市条例第42号)第1条

(6) 飯田市山本区財産区管理会条例(昭和40年飯田市条例第65号)第1条

(7) 飯田市松尾地区財産区管理会条例(昭和59年飯田市条例第80号)第1条

(8) 飯田市鼎財産区管理会条例(昭和59年飯田市条例第81号)第1条

(飯田市長野原財産区管理会条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「第296条の3」を「第296条の2」に、「に基き」を「により」に改める。

(1) 飯田市長野原財産区管理会条例(昭和33年飯田市条例第39号)第1条

(2) 飯田市時又財産区管理会条例(昭和33年飯田市条例第40号)第1条

(3) 飯田市桐林財産区管理会条例(昭和33年飯田市条例第41号)第1条

(4) 飯田市駄科財産区管理会条例(昭和36年飯田市条例第7号)第1条

(5) 飯田市千代財産区管理会条例(昭和39年飯田市条例第31号)第1条

飯田市野底財産区管理会条例

昭和32年4月17日 条例第50号

(令和2年9月29日施行)