○飯田市東野財産区管理会条例
昭和32年4月17日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定により、飯田市東野財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 飯田市東野財産区(以下「財産区」という。)に、財産区管理会を置く。
2 前項に規定する財産区管理会(以下「管理会」という。)は、財産区管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有する者であって、飯田市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、飯田市長が議会の同意を得て選任する。
(失職)
第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。
(会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。
第8条 前3条に規定するもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 財産区の財産又は営造物の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは次の通りとする。
(1) 財産又は営造物の全部の処分
(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分
(3) 財産又は営造物の全部又は一部について、その財産の形態又は営造物の機能を変更する処分
(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 重要な管理行為に関すること。
(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。
(8) 予定価格1万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。
(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。
(10) この条例の改廃に関すること。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、飯田市の議会の議事運営の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月29日から施行する。