○飯田市東野財産区積立金条例

昭和36年3月27日

条例第13号

(積立金の設定)

第1条 区財政の健全化と財産造成の促進を図るため、飯田市東野財産区積立金(以下「積立金」という。)を設け、その管理及び処分は、別に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(積立金額)

第2条 積み立てる金額は、毎年度予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 積立金は、市長が確実と認める金融機関に預金するものとする。

(使途)

第4条 積立金は歳入が歳出に不足を生じた場合、又は災害その他必要と認めた場合に支出する。

(補則)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市東野財産区積立金条例

昭和36年3月27日 条例第13号

(昭和36年3月27日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/
沿革情報
昭和36年3月27日 条例第13号