○飯田市山本区財産区管理会条例

昭和40年3月13日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定により、飯田市山本区財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 飯田市山本区財産区(以下「財産区」という。)に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)6人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有する者であって、飯田市の議会の議員の被選挙権を有するもの(次条において「被選挙権を有する者」という。)の中から、飯田市長があらかじめ議会の同意を得て選任する。

(失職)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に規定するもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産又は営造物の管理又は処分であらかじめ管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐等重要な管理行為に関すること。

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 予定価格1万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、飯田市の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際における飯田市山本区財産区管理会の委員の定数は、この条例の施行の際に在職する委員の任期が満了するまでの間、改正後の飯田市山本区財産区管理会条例第2条第2項に規定する飯田市山本区財産区管理会の委員の定数とみなす。ただし、委員に欠員を生じたときは、その定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するとおりとする。

(1) 1人の欠員が生じた場合 6人

(2) 2人以上の欠員が生じた場合 5人

(令和2年9月29日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月29日から施行する。

(令和4年12月26日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯田市山本区財産区管理会条例

昭和40年3月13日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/
沿革情報
昭和40年3月13日 条例第65号
平成15年3月28日 条例第28号
令和2年9月29日 条例第31号
令和4年12月26日 条例第34号