○飯田市松川入財産区議会設置条例
昭和60年1月11日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条により、飯田市松川入財産区に議会(以下「財産区議会」という。)を設ける。
(定数及び任期)
第2条 財産区議会の議員の定数は10人とし、その任期は4年とする。
2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。
(選挙権)
第3条 財産区の区域内に3月以上住所を有し、飯田市の議会の議員の選挙権を有するものは、財産区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 財産区議会の議員の選挙権を有し、年齢25年以上の者は、その住所の属する選挙区において財産区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、飯田市議会議員の選挙に用いる選挙人名簿中、財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第3条の表の改正規定(議員数に係る部分に限る。)は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成12年10月3日条例第48号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。