○飯田市松川入財産区議会会議規則

昭和60年2月25日

公布

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に報告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席出来ないときは、その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて議会に宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。

2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第8条 議事の都合その他必要があるときは議決で休会することができる。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもつて行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第15条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更)

第18条 議長が必要あると認めたとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長はさらにその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第22条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確めなければならない。

2 議長は、議員の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

(投票)

第23条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投票する。

(投票の終了)

第24条 議長は、投票を終つたと認めるときは、投票もれの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第26条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第28条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第29条 議長は、必要あると認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第30条 議長は必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案の説明、質疑及び委員会付託)

第31条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、所管の常任委員会に付託し、又は議会の議決で特別委員会に付託する。

2 提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第32条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまつて議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第33条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の報告についで、第66条「少数意見の留保」により少数意見の留保をした者に、その意見を述べさせることができる。

3 前項の少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

4 委員長の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会報告書を配布し、若しくは朗読したときは、省略することができる。

5 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第34条 提出者の説明又は委員長の報告若しくは少数意見の報告が終つたときは、議長は、修正案を説明させる。

(委員長報告に対する質疑)

第35条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明の出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第36条 議長は、前条の質疑が終つたときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第37条 議会は議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第38条 議会は必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第39条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(再審査のための付託)

第40条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、さらにその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第41条 延会、中止、又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第42条 発言は、すべて議長の許可を得た後、起立して議席で発言しなければならない。

(発言の方法)

第43条 会議において、発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先に挙手した者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第44条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第45条 議長が、議員として発言をしようとするときは、議席に着き発言を求め、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第46条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第47条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第48条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第49条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第50条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかつた議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第51条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各2人以上の発言があつた後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第52条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第53条 議員は、財産区の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第54条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第55条 質問については、第47条「質疑の回数」及び第51条「質疑又は討論の終結」の規定を準用する。

第7章 委員会

(議長への通知)

第56条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等を、あらかじめ、議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第57条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第58条 委員は、議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員でない議員の発言)

第59条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申し出があつたときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第60条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第61条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第62条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭、又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第63条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第64条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ、承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第65条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由をつけ、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第66条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

(委員会報告書)

第67条 委員会が事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り委員長から議長に提出するものとする。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第68条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第69条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第70条 表決には、条件を付することができない。

(起立による表決)

第71条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第72条 議長が必要あると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名、又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票できめる。

(記名及び無記名投票による表決)

第73条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第74条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第22条「投票用紙の配布及び投票箱の点検」、第23条「投票」、第24条「投票の終了」、第25条「開票及び投票の効力」、第26条「選挙結果の報告」及び第27条「選挙関係書類の保存」の規定を準用する。

(表決の訂正)

第75条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第76条 議長は、問題について、異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第77条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第78条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

4 請願者が、請願(会議の議題となつたものを除く。)を取下げしようとするときは、議長の承認を要する。

(請願の委員会付託)

第79条 議長は、請願を受理したときは、所管の常任委員会又は議会の議決により特別委員会に付託することができる。

2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2件以上の請願が提出されたものとみなすことができる。

(請願の審査報告)

第80条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により、意見を付け議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(陳情書の処理)

第81条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第82条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第83条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。

第11章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第84条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第85条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第12章 規律

(品位の尊重)

第86条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第87条 何人も、議場に入る者は、見苦しくない服装をしなければならない。

(議事妨害の禁止)

第88条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第89条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第90条 何人も、会議中は、喫煙することができない。

(新聞等の閲読禁止)

第91条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第92条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第93条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日の翌日までに提出しなければならない。ただし、第83条「秘密の保持」第2項の規定の違反に係わるものについては、この限りではない。

(委員会付託の可否)

第94条 懲罰事犯の委員会付託の可否は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(戒告又は陳謝の方法)

第95条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第96条 出席停止の期間は10日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又はすでに出席を停止された者について、その停止期間内にさらに、懲罰事犯が生じた場合はこの限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第97条 出席を停止された議員が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第98条 除名について、法第135条第3項の規定による同意が得られなかつた場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第99条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第100条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した書記長及び書記の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の署名議員)

第101条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第15章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第102条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

この規則は、昭和60年2月25日から施行する。

飯田市松川入財産区議会会議規則

昭和60年2月25日 種別なし

(昭和60年2月25日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 松川入
沿革情報
昭和60年2月25日 種別なし