○飯田市座光寺地区財産区議会設置条例

昭和32年5月27日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、座光寺地区財産区に議会(以下「区議会」という。)を設ける。

(定数及び任期)

第2条 区議会の議員の定数は15人とし、その任期は4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。

(選挙権)

第3条 財産区の区域内に住所を有し飯田市の議会の議員の選挙権を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 区議会の議員の選挙権を有し、年令満25歳以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、飯田市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

飯田市座光寺地区財産区議会設置条例

昭和32年5月27日 条例第55号

(昭和44年6月23日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 座光寺地区
沿革情報
昭和32年5月27日 条例第55号
昭和44年6月23日 条例第32号