○飯田市座光寺地区財産区積立基金条例

昭和44年8月1日

条例第55号

(設置)

第1条 財産区財政の健全な運営に資するため、飯田市座光寺地区財産区積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は財政上必要であると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、基金を次の各号の一に掲げる場合において支出することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害の復旧等緊急に実施することとなつた事業の経費またはやむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 管理者が予算執行上特に必要と認める経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に飯田市座光寺地区財産区申し合わせ積立金として積み立てられている現金は、この条例の規定による基金とみなす。

飯田市座光寺地区財産区積立基金条例

昭和44年8月1日 条例第55号

(昭和44年8月1日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 座光寺地区
沿革情報
昭和44年8月1日 条例第55号