○飯田市三穂地区財産区議会特別委員会条例

昭和45年9月19日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第110条の規定により飯田市三穂地区財産区議会(以下「議会」という。)に特別委員会を置く。

(名称及び委員の定数)

第2条 特別委員会の名称及び委員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 山林施業特別委員会 6人

(2) たけ特別委員会 5人

(委員の選出)

第3条 委員は議長が議会にはかつて選出する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか特別委員会の会議運営等必要な事項は特別委員会が定める。

この条例は公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市三穂地区財産区議会特別委員会条例

昭和45年9月19日 条例第44号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 三穂地区
沿革情報
昭和45年9月19日 条例第44号
平成元年12月26日 条例第55号
平成21年12月25日 条例第39号