○飯田市山本地区財産区議会設置条例

昭和32年5月27日

条例第59号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、山本地区財産区に議会(以下「区議会」という。)を設ける。

(定数及び任期)

第2条 区議会の議員の定数は6人とし、その任期は4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については法第93条第2項の規定を準用する。

(選挙権)

第3条 財産区の区域内に住所を有し、区の財産に対し、権利を有する者で飯田市の議会の議員の選挙権を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 区議会の議員の選挙権を有し、年齢満25才以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、飯田市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日条例第13号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

飯田市山本地区財産区議会設置条例

昭和32年5月27日 条例第59号

(令和3年7月25日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 山本地区
沿革情報
昭和32年5月27日 条例第59号
令和3年6月8日 条例第13号