○飯田市山本地区財産区合の沢高鳥屋積立金条例
昭和42年12月27日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 合の沢高鳥屋問題解決書(以下「解決書」という。)第2項の規定により、久米区、箱川区、竹佐区および山本区の一部から徴収する負担金を積み立てるため、飯田市山本地区財産区合の沢高鳥屋積立金(以下「積立金」という。)を設ける。
(積立金)
第2条 積み立てる金額は、解決書第2項の規定により算定した額を、10ケ年均等割徴収して、積み立てるものとする。
(管理)
第3条 積立金は金融機関に預金するものとする。
2 預金から生ずる利息は、積立金に編入するものとする。
(処分)
第4条 積立金が所定の額に達したときは、飯田市山本地区財産区において処分する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。