○飯田市山本地区財産区合の沢高鳥屋積立金条例

昭和42年12月27日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 合の沢高鳥屋問題解決書(以下「解決書」という。)第2項の規定により、久米区、箱川区、竹佐区および山本区の一部から徴収する負担金を積み立てるため、飯田市山本地区財産区合の沢高鳥屋積立金(以下「積立金」という。)を設ける。

(積立金)

第2条 積み立てる金額は、解決書第2項の規定により算定した額を、10ケ年均等割徴収して、積み立てるものとする。

(管理)

第3条 積立金は金融機関に預金するものとする。

2 預金から生ずる利息は、積立金に編入するものとする。

(処分)

第4条 積立金が所定の額に達したときは、飯田市山本地区財産区において処分する。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

飯田市山本地区財産区合の沢高鳥屋積立金条例

昭和42年12月27日 条例第1号

(昭和42年12月27日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 山本地区
沿革情報
昭和42年12月27日 条例第1号