○飯田市四区財産区議会条例

昭和31年9月30日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により飯田市北方、大瀬木、下殿岡、上殿岡、育良町一丁目、育良町二丁目及び育良町三丁目の区域をもつて飯田市四区財産区議会を設ける。

(定数)

第2条 財産区議会の議員の定数は12人とする。

(任期)

第3条 財産区議会の議員の任期は4年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間その他については法第93条第2項を準用する。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に住所を有し、財産区の財産に対し権利を有する者で、飯田市の議会の議員の選挙権を有する者は、財産区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区議会の議員の選挙権を有し、年齢25年以上の者は、財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中財産区の議会の議員の選挙権を有する部分の抄本による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年1月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第19号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成25年3月29日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯田市四区財産区議会条例

昭和31年9月30日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 四区
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第14号
昭和38年7月2日 条例第23号
昭和38年11月28日 条例第37号
平成5年1月6日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第27号