○飯田市上郷野底山財産区議会設置条例

平成5年8月25日

条例第97号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、飯田市上郷野底山財産区に議会(以下「財産区議会」という。)を設ける。

(定数及び任期)

第2条 財産区議会の議員の定数は10人とし、その任期は4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。

(選挙権)

第3条 財産区の区域内に3月以上住所を有し、飯田市の議会の議員の選挙権を有する者は、財産区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 財産区議会の議員の選挙権を有し、年齢25歳以上の者は、財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、飯田市議会議員の選挙に用いる選挙人名簿中、財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本による。

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市上郷野底山財産区議会設置条例

平成5年8月25日 条例第97号

(平成5年8月25日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 上郷地区
沿革情報
平成5年8月25日 条例第97号