○飯田市久四区財産区積立基金条例
昭和51年12月25日
条例第49号
(設置)
第1条 財産区財政の健全な運営を図るため、飯田市久四区財産区積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金額)
第2条 基金として積立てる金額は、毎年度歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金を次の各号の一に掲げる場合において支出することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 災害の復旧等緊急に実施することとなつた事業の経費又はやむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 市長が予算執行上特に必要と認める経費の財源に充てるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。