○飯田市公平委員会議事規則
平成6年4月1日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、飯田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 委員長は、会議を開催する場合においては、会議に付する事項並びに会議の日時及び場所を、委員に対して開会の日前5日までに通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。ただし、法第50条第1項後段の請求があったときは、直ちに公開しなければならない。
(幹事)
第4条 法第12条第5項に規定する事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項に規定する議事録は、前条に規定する事務職員が作成するものとする。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。