○公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成6年4月1日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき、飯田市公平委員会(以下「委員会」という。)が公開して行う口頭審理の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 公開口頭審理を傍聴する者は、傍聴券の交付を受け、委員会職員の指示に従って傍聴しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員会は、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンのたぐいを着用し、又は携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗、凶器、危険物その他審理場に持ち込むことが不適当と認められるものを携帯している者

(4) 前各号に掲げる者のほか、公開口頭審理を妨げ、又は不当な行状をするおそれがある者

(傍聴者心得)

第5条 傍聴者は、審理場においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 公開口頭審理における発言に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(4) 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。

(5) 喫煙、飲食等他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(6) 撮影、録音等行わないこと。

(7) 委員会の命令及び委員会職員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公開口頭審理の進行を妨げ、又は審理場の秩序を乱す行為をしないこと。

(傍聴措置)

第6条 委員会は、傍聴者が前条の規定に違反したと認められる者に対しては注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成6年4月1日 公平委員会規則第4号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
平成6年4月1日 公平委員会規則第4号