○飯田市公平委員会公印規則

平成6年4月1日

公平委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、飯田市公平委員会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 飯田市公平委員会印

(2) 飯田市公平委員会委員長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、保管者、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。

(委任規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市公平委員会印

てん書

方21

公平委員会名をもってする文書

上席の事務職員

画像

1

飯田市公平委員会委員長印

てん書

方18

公平委員会委員長名をもってする文書

上席の事務職員

画像

1

飯田市公平委員会公印規則

平成6年4月1日 公平委員会規則第7号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
平成6年4月1日 公平委員会規則第7号