○長野県民交通災害共済組合規約
昭和43年1月19日
長野県指令42第1004号
(組合の名称)
第1条 この組合は、長野県民交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、別表に掲げる市町村で組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、組合を組織する市町村の交通災害共済に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、長野市大字西長野字加茂北143番地8に置く。
(組合の議会)
第5条 この組合の議会の議員は、第7条の規定により、その長が組合長又は副組合長に就任した市町村以外の組織市町村の長をもつてあてる。
(組合の議会の議員の任期)
第6条 組合の議会の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 組合の議会の議員が、市町村長の職を失つたときは、同時にその職を失う。
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第7条 この組合に、組合長、副組合長及び会計管理者を置く。
2 組合長及び副組合長は、組織市町村の互選による。
3 会計管理者は、組合長が任命する。
4 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
(監査委員)
第8条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議会の議員及び識見を有する者のうちから、1人づつ選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任されたものにあつては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されたものにあつては、2年とする。
(補助職員)
第9条 この組合に、職員を置き、組合長が任免する。
(経費の支弁の方法)
第10条 この組合の経費は、組合の財産及びその他の収入をもつてあて、なお、不足するときは、組合長が組合の議会の議決を経て別に定める割合をもつて組織市町村が負担する。
附則
この規約は、組合設立の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和48年3月22日)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年3月13日3長地総第519号)
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による変更後の長野県民交通災害共済組合規約第8条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成9年4月1日)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日15長地総第137号)
この規約は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日17長地総第148号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日18長地総第403号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在籍する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年11月12日21長地政第115号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
別表
松本市 飯田市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 岡谷市 上田市 |