○飯田市議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、飯田市議会の議員の定数を23人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(飯田市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 飯田市議会議員の定数を減少する条例(昭和51年飯田市条例第23号)は、廃止する。
附則(平成16年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。