○飯田市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月24日

条例第48号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、飯田市議会の議員の定数を23人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(飯田市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 飯田市議会議員の定数を減少する条例(昭和51年飯田市条例第23号)は、廃止する。

(平成16年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

飯田市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月24日 条例第48号

(平成21年4月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月24日 条例第48号
平成16年3月1日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第1号