○飯田市公金等管理委員会設置要綱
平成14年1月8日
告示第1号
飯田市公金等管理委員会設置要綱を次のように定め、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市の歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び預託金(以下これらを「歳計現金等」と総称する。)の適切な管理及び効率的な運用について必要な対策を講ずるため、飯田市公金等管理委員会の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯田市に飯田市公金等管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第3条 委員会は、歳計現金等の適切な管理及び効率的な運用を総合的に推進するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 次に掲げる事項について把握し、及び把握した事項に関し協議すること。
ア 飯田市と関係を有する金融機関の経営状況
イ 金融機関ごとの歳計現金等の預金額
ウ 金融機関ごとの市債等の借入額
(2) 金融機関と飯田市の関係部署の間における連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか歳計現金等の管理又は運用について必要となること。
(組織等)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる飯田市の職員で構成する。
(1) 副市長
(2) 会計管理者
(3) 総務部長
(4) 会計課長
(5) 総務文書課長
(6) 財政課長
(7) 産業振興課長
(8) 林務課長
(9) 経営管理課長
(10) 経営企画課長
2 委員の任期は、前項各号に掲げる職にある間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、会計管理者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長を議長とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
前文(抄)(平成14年4月3日告示第38号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成15年6月11日告示第57号)
公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成17年8月8日告示第53号)
公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成19年3月30日告示第50号)
平成19年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成25年6月4日告示第73号)
平成25年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成26年3月20日告示第26号)
平成26年4月1日から適用する。