○飯田市公園遊具審査委員会設置要綱
平成13年12月19日
告示第69号
飯田市公園遊具審査委員会設置要綱を次のように定め、平成13年12月20日から施行する。
(設置)
第1条 飯田市が、丸山町4丁目及び今宮町4丁目の区域に設置しようとする公園(以下「公園」という。)に設置すべき遊具(都市公園法(昭和31年法第79号)第2条第2項第4号に定めるものをいう。以下第2条において同じ。)について審査するため、飯田市公園遊具審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、どのような遊具を設置すべきかについて審議し、市長に対して助言を行う。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
ア 公園又は緑地の設置
イ 児童の教育
ウ 青少年の育成
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、その諮問に係る審査が終了するまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。