○飯田市公園遊具審査委員会設置要綱

平成13年12月19日

告示第69号

飯田市公園遊具審査委員会設置要綱を次のように定め、平成13年12月20日から施行する。

(設置)

第1条 飯田市が、丸山町4丁目及び今宮町4丁目の区域に設置しようとする公園(以下「公園」という。)に設置すべき遊具(都市公園法(昭和31年法第79号)第2条第2項第4号に定めるものをいう。以下第2条において同じ。)について審査するため、飯田市公園遊具審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、どのような遊具を設置すべきかについて審議し、市長に対して助言を行う。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 飯田市の区域に住所を有する者であって、かつ、次のからまでに掲げる事項について見識を有するもの

 公園又は緑地の設置

 児童の教育

 青少年の育成

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、その諮問に係る審査が終了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

飯田市公園遊具審査委員会設置要綱

平成13年12月19日 告示第69号

(平成13年12月19日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成13年12月19日 告示第69号