○飯田市情報公開条例
平成14年7月1日
条例第22号
飯田市公文書の公開に関する条例(昭和61年飯田市条例第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第17条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第18条―第20条)
第2節 情報公開審査会(第21条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する市民の権利について定めることにより、この条例が市民に保障する知る権利を明らかにし、もって市政における市民参加を促進し、市民の理解と批判の下に市政に対する信頼を深め、住民自治の一層の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布することを目的として発行されるもの
(ア) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する公立図書館
(イ) 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する公立博物館
(ウ) 前(ア)及び(イ)に掲げるもののほか、歴史的、文化的その他学術的な研究を行う機関
(解釈及び運用の方針)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例が市民に保障する知る権利を十分に尊重しなければならない。
2 実施機関は、この条例の規定に基づいて情報の公開を行うほか、市民が必要とする情報を積極的に公表するよう努めなければならない。
(適正な請求)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即して、適正な請求に努めなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する公文書の公開を請求することができる。
(1) 公開請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
3 実施機関は、公開請求に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があった場合は、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下この条及び第16条において「法令等」という。)の規定により、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号のヘに規定する指示その他これに準ずる行為により、公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると実施機関が認めたもの。ただし、次のア又はイに掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)
(イ) 個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)の役員又は職員
(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
(エ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)の役員又は職員
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると実施機関が認めたもの
(4) 飯田市の内部又は飯田市と国、飯田市以外の地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下「国県等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあると実施機関が認めたもの
(5) 飯田市又は国県等(以下この号において「飯田市等」という。)が行う事務又は事業(以下この号において「事務等」という。)に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他事務等の性質上、事務等の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めたもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 交渉又は争訟に係る事務に関し、飯田市等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 入札又は契約に係る事務に関し、当該事務又は同種の事務の公正又は円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 飯田市等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
ア 提供した者(以下ウにおいて「提供者」という。)における通例として公にしないこととされているもの
イ 当該情報の性質、提供された当時の状況等を勘案して、公にしないことが合理的であると実施機関が認めたもの
ウ 実施機関が付した公にしないとの条件に対する提供者の信頼が保護に値する利益を有するものであり、かつ、公にすることにより提供者の信頼を不当に損なうこととなると実施機関が認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、公開請求のあった公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、人の生命、健康又は財産を保護するために当該公文書を公開することが必要であると実施機関が認めたときは、実施機関は、これを公開する。
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1項第1号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求に応じないことができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する場合は、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、その旨及び市長が規則で定める事項を、書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しない場合(前条の規定により公開請求に応じない場合及び公開請求に係る公文書を管理していない場合を含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項のいずれかの規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をしてその旨を通知する場合は、当該通知に当該決定をした理由を記載しなければならない。この場合における理由の記載は、当該決定をした根拠となる規定及びその規定を適用する理由について行わなければならないものとし、当該記載のみをもって公開請求者が理由を了知し得るものでなければならない。
(1) 飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第6条第1項に規定する休日
(2) 土曜日又は日曜日
(3) 第6条第3項の規定により実施機関が補正を求めた場合における、公開請求者が補正に要した日数
2 前項の規定にかかわらず、実施機関がやむを得ない理由により期間内に公開決定等を行うことができない場合は、請求日から起算して30日を経過する日を限度として、期間の末日を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の末日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該移送を受けた実施機関が公開を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該公文書における情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他市長が規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を、第7条第2項の規定により公開しようとするとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を、第9条の規定により公開しようとするとき。
(公文書の公開)
第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公開決定に係る公文書の公開を実施しなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が規則で定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の公開に代えて、当該公文書の写しをもって公開することができる。
(費用の負担及び納入)
第17条 第15条第1項の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例以外の条例において、手数料の額を定めるものは、この限りではない。
2 第15条第2項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に実施機関が直接要した実費(郵送により公文書の交付を受けるものにおける送付に要する費用を含む。)に相当する費用を市長に対して納入しなければならない。
3 前項の規定による費用の納入に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第3章 審査請求等
第1節 諮問等
(審査会への諮問)
第18条 公開決定等に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき審査請求をすることができる。この場合において、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開するとき。ただし、当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第2項の規定による諮問(以下単に「諮問」という。)をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 情報公開審査会
(情報公開審査会)
第21条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、飯田市に、飯田市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の各号に規定する事務を行う。
(1) 諮問に応じ、審査請求について調査及び審議を行う事務
(2) 必要に応じ、情報公開に関する事項について実施機関に対し意見を述べる事務
3 審査会は5人の委員をもって組織し、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
4 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選をもってこれを定める。
5 会長及び副会長の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会長 審査会を代表し、審査会を招集し、審査会の会議において議長となる。
(2) 副会長 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときに、会長の職務を行う。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 会長は、第2項第2号に規定する事務(この項において単に「事務」という。)を行う場合で、必要と認めるときは、あらかじめ市長に対し、委員の人数を増やすよう申し出ることができる。この場合で、市長が適当と認めたときは、市長は当該申出のあった数以下の委員を増員するものとし、その任期は、事務に従事する期間とする。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査に係る権限)
第22条 審査会は、前条第2項第1号に規定する調査をする場合で、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 諮問実施機関は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第25条 審査会が行う第21条第2項第1号に規定する事務に関する手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第27条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第4章 雑則
(公文書の管理)
第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(公文書目録等の作成)
第29条 実施機関は、公文書目録及び公文書の検索に必要なその他の資料を作成し、閲覧に供しなければならない。
(公開請求のための情報の提供等)
第30条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第31条 市長は、毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。
(情報提供施策の充実)
第32条 飯田市は、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の充実を図り、この条例の規定に基づく情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人等による情報の公表)
第33条 飯田市が出資その他の財政支出を行う法人等であって、飯田市の施策と密接な関連を有する事業を実施するものとして市長が規則で定めるもの(以下この条において「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にかんがみ、出資法人等の管理する情報の公表に関して、当該出資法人等の性格及び業務内容に応じ必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等による情報の公表が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第34条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(罰則)
第35条 第21条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(飯田市情報公開制度審議会条例の廃止)
第2条 飯田市情報公開制度審議会条例(平成13年飯田市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行前に改正前の飯田市公文書の公開に関する条例(以下次項において「公文書公開条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
第4条 この条例の施行の際、現に公文書公開条例の規定に基づく処分に対して行政不服審査法の規定に基づきなされている不服申立ては、第18条の規定によりなされた不服申立てとみなす。
第5条 この条例の施行の日の前日において公文書公開条例第12条の規定により飯田市公文書公開審査会の委員に任命されていた者は、この条例の施行の際、第21条の規定により飯田市情報公開審査会の委員に任命されたものとみなす。
(個人情報保護条例の一部改正)
第6条 個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
第12条第3項及び第4項を次のように改める。
3 実施機関は、閲覧等の請求に係る個人情報記録の全部又は一部を閲覧等に供する場合は、その旨の決定をし、閲覧等の請求をした者(以下次項において「閲覧等請求者」という。)に対し、その旨及び市長が規則で定める事項を、書面により通知しなければならない。閲覧等の請求に係る個人情報記録の全部を閲覧等に供しない場合も、同様とする。
4 実施機関は、閲覧等の請求に係る個人情報記録の一部に閲覧等に供することができない情報が記録されている場合において、当該閲覧等に供することができない情報の部分を容易に区分して除くことができるときは、閲覧等請求者に対し、当該情報の部分を除いた部分につき閲覧等に供しなければならない。
第16条第1項各号列記以外の部分中「飯田市公文書公開審査会(」を「飯田市情報公開審査会(飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号)第21条第1項に規定するものをいう。」に改める。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
第7条 上村及び南信濃村の編入の日前に、上村公文書公開条例(平成11年上村条例第9号)又は南信濃村情報公開条例(平成11年南信濃村条例第1号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の飯田市情報公開条例の規定は、施行日以後にされる公開決定等に係る不服申立て又は施行日以後にされる公開請求に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた公開決定等に係る不服申立て又は施行日前にされた公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。