○飯田市一般職の任期付研究員の給与の特例に関する規則

平成14年9月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成14年飯田市条例第32号。以下「条例」という。)第5条第2項及び第3項の規定により、任期付研究員(条例第5条第1項に規定する者をいう。)の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(号俸の決定)

第2条 条例第5条第2項の規定により規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号俸であることとする。

(1) 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号俸

(2) 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号俸

(3) 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 3号俸

(任期付研究員業績手当)

第3条 条例第5条第3項に規定する特に顕著な研究業績とは、同条第2項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。

第4条 任期付研究員業績手当(条例第5条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年飯田市規則第10号)第10条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

別表第1中「

医療職給料表(3)

職務の級4級で22号俸以下の職員及び職務の級3級の職員

5/100

」を「

医療職給料表(3)

職務の級4級で22号俸以下の職員及び職務の級3級の職員

5/100

飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成14年飯田市条例第32号)第5条第1項の給料表

すべての職員

5/100

」に改める。

飯田市一般職の任期付研究員の給与の特例に関する規則

平成14年9月30日 規則第31号

(平成14年9月30日施行)