○飯田市立小学校及び飯田市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成13年12月25日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、飯田市立小学校及び飯田市立中学校(以下「小中学校」という。)の学校医等に対する補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の認定等)

第2条 飯田市教育委員会(以下単に「教育委員会」という。)は、小中学校の学校医等に対する補償に関し次に掲げる事項を行う。

(1) 公務上の災害の認定(法第5条に規定するものをいう。以下単に「認定」という。)

(2) 補償の範囲及び金額の決定

(3) その他補償の実施について必要な事項

2 教育委員会は、小中学校の校長の報告に基づき認定を行う。

3 教育委員会は、認定に際し、公務災害補償等認定委員会(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年飯田市条例第28号。以下「公務災害条例」という。)第4条の規定により飯田市に置かれるものをいう。)に認定に関する意見を聴かなければならない。

4 第2項の報告及び前項の規定による意見の聴取について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(通知)

第3条 教育委員会は、認定をしたときは、補償を受けるべき者に対して、教育委員会が規則で定めるところにより認定した旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けている者若しくは受けようとする者又はその他関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(福祉事業)

第6条 教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、公務災害条例第17条に規定する事業を行うよう努めなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げるものについて適用する。

(1) 施行日以後に支給すべき事由が生じた補償

(2) 施行日前において法及び学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例(昭和32年長野県条例第68号)の規定に基づき小中学校の学校医等について支給すべき事由が生じた補償であって同日以後の期間について支給すべきもの

(公務災害条例の一部改正)

3 公務災害条例の一部を次のように改正する。

第2条第3号を次のように改める。

(3) 飯田市立小学校及び飯田市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年飯田市条例第46号)の適用を受ける者

飯田市立小学校及び飯田市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する…

平成13年12月25日 条例第46号

(平成13年12月25日施行)