○飯田市立小学校及び飯田市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する異議の審査の請求に関する規則

平成14年3月25日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、飯田市立小学校及び飯田市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する異議の審査の請求について必要な事項を定める。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定により公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者が審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、審査の請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)が記名押印し、正副各1通を、書類、記録、その他の資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職名及び所属学校

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 補償に関する飯田市教育委員会の措置

(4) 請求の趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、そのつど、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、次に掲げるものについて適用する。

(1) 施行日以降に支給すべき事由が生じた補償

(2) 施行日前において、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)及び学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例(昭和32年長野県条例第68号)の規定に基づき小中学校の学校医等について支給すべき事由が生じた補償であって同日以後の期間について支給すべきもの

飯田市立小学校及び飯田市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する…

平成14年3月25日 公平委員会規則第1号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 公務災害補償
沿革情報
平成14年3月25日 公平委員会規則第1号