○飯田市立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年1月11日

教委告示第4号

飯田市立小中学校出席停止の命令に関する要綱を次のとおり定め、公布の日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市立小学校及び中学校管理規則(昭和38年教委規則第1号。以下「規則という。)第9条第2項の規定により、出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 問題行動 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下第7条において「法」という。)第35条第1項各号に掲げる行為をいう。

(2) 該当児童等 問題行動の又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると校長が認める児童又は生徒をいう。

(3) 在籍校 該当児童等が在籍する飯田市が設置した小学校又は中学校をいう。

(4) 関係機関 保護司、民生委員、児童相談所、警察等児童又は生徒の行う問題行動に関して職務を有する者又は行政機関をいう。

(校長からの申出)

第3条 規則第9条第1項の申出は、在籍校の校長が、次に掲げる事項を記載した書面(以下「意見書」という。)を教育長に提出して行わなければならない。

(1) 該当児童等の氏名、生年月日及び住所

(2) 該当児童等の在籍校並びに在籍する学年及び学級

(3) 該当児童等の保護者の氏名及び住所

(4) 該当児童等に係る問題行動の詳細及び問題行動に対する指導の状況

(5) 該当児童等の問題行動について関係者から事情を聴取した場合には、その聴取した内容

(6) 出席停止について該当児童等を指導した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 該当児童等に係る規則第9条第2項の期間(以下「出席停止期間」という。)に関する意見

(9) 該当児童等が出席停止となった場合における出席停止期間中の指導方針

(10) その他校長が記載すべきと認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、出席停止の命令が緊急を要する特別の事情があると校長が認めた場合は、前項各号に掲げる事項を口頭で教育長に伝え、又は前項第4号から第10号に掲げる事項の記載を省略した意見書の提出をすることをもって申出を行うことができる。

3 前項の規定による申出を行った校長は、当該申出を行った後速やかに第1項の規定による意見書を教育長に提出しなければならない。

(意見聴取)

第4条 規則第9条第2項の規定により定める保護者の意見の聴取の手続は、次の各号に規定するものとする。

(1) 教育長が指名する教育委員会事務局の職員及び在籍校の校長が聴取する。

(2) 緊急を要する場合を除き、面接の方法により行う。

2 前項に規定するもののほか教育長は、出席停止を命ずる場合においては可能な限り該当児童等の意見を聴取するよう努めるものとする。

3 前2項に規定するもののほか教育長は、出席停止を命ずる場合においては該当児童等の問題行動について指導を行った者等関係機関の意見を聴取するものとする。

(出席停止の期間についての配慮)

第5条 教育長は、出席停止期間を決定する際には、当該期間が必要最低限の期間となるよう配慮しなければならない。

(文書の様式)

第6条 規則第9条第2項の規定により定める文書(以下「出席停止通知書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。

(文書の交付)

第7条 出席停止通知書の交付は、教育長が該当児童等の保護者に対し、口頭又は文書により法第26条第4項の規定により講ずる措置についての協力を求めた上で行う。

2 前項の規定による出席停止通知書の交付は、可能な限り該当児童等を同席させて行うものとする。

(出席停止期間の短縮及び延長)

第8条 教育長は、出席停止期間中に該当児童等について出席停止期間を短縮すべき事由が生じたと認めた場合は、出席停止期間の短縮をすることができる。

2 前項の出席停止期間の短縮は、短縮した出席停止期間を記載した出席停止通知書を該当児童等の保護者に対し教育長が交付することによって行う。

3 教育長は、当該児童等が出席停止期間中に問題行動を行った場合は、出席停止期間の終了する日の翌日から引き続き出席停止を命ずることができる。この場合においては、第2条から前条までの規定を準用する。

(学校復帰後の指導)

第9条 在籍校の校長は、出席停止期間の後においては、出席停止を命じた保護者及び関係機関との連携の強化その他の方法により、該当児童等が問題行動を行わないための適切な教育指導を継続しなければならない。

(事前周知)

第10条 校長は、該当児童等について出席停止を命ずることがある旨を毎年度の当初に保護者に周知するものとする。

(平成20年1月17日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(抄)(平成30年1月17日教委告示第2号)

平成30年1月17日から施行する。

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飯田市立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年1月11日 教育委員会告示第4号

(平成30年1月17日施行)