○飯田市社会福祉審議会条例

平成15年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 飯田市の社会福祉の増進に資するため、飯田市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、福祉及び健康づくりの施策に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会に本部会と専門分科会を置く。

2 本部会は、専門分科会を統括するとともに地域福祉の推進に関する事項について調査及び審議を行う。

3 専門分科会は、本部会の指示により専門的知見に基づいて調査及び審議を行う。

(本部会委員)

第4条 本部会に本部会委員を置く。

2 本部会委員の定員は15人以内とし、次の各号に定める者の中から市長が任命する。

(1) 第8条第4項の規定により専門分科会の委員に任命された者

(2) 学識経験者

(本部会委員の任期)

第5条 本部会委員の任期は、3年とする。

2 本部会委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、前条第2項の例により新たに本部会委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 本部会に委員長及び副委員長を置き、本部会委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、本部会を代表し、本部会の会議を招集する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(本部会の会議)

第7条 委員長は、市長の諮問を受けて、前条第2項の規定により本部会の会議の招集を行う。

2 本部会の会議の議長は、委員長が行う。

3 委員長は、本部会委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。

(専門分科会)

第8条 専門分科会は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定める事項を調査及び審議する。

(1) 児童福祉分科会 児童、母子家庭、父子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に規定する事項を含む。)

(2) 障害者福祉分科会 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事項

(3) 高齢者福祉分科会 高齢者保健福祉及び介護保険事業に関する事項(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第2項に規定する事項を含む。)

(4) 健康づくり分科会 市民の健康づくりに関する事項

2 専門分科会は、委員長の諮問に応じて前項の調査及び審議を行う。

3 専門分科会に専門分科会委員(以下この条において「委員」という。)を置き、各専門分科会の委員の定員は、それぞれ30人以内とする。

4 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任命する。

(1) 飯田市の区域に居住する者で福祉又は健康づくりに関する活動を行っているもの

(2) 飯田市の区域に所在する福祉に関する活動を行っている団体を代表する者

(3) 飯田市の区域に居住する者で福祉サービスを利用しているもの

(4) 飯田市の区域に所在する健康づくりに関する活動を行っている団体を代表する者

(5) 飯田市の区域に居住する者で社会福祉に関心を有するもの

(6) 学識経験者

5 委員の任期は、3年とする。

6 委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、第4項の例により新たに委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。

7 専門分科会に専門分科会会長(以下この条において「会長」という。)及び専門分科会副会長を置き、専門分科会に属する委員の互選によりこれを定める。

8 専門分科会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

9 会長は、委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。

10 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、専門分科会副会長が会長の職務を代理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(飯田市障害者福祉都市推進協議会条例及び飯田市健康づくり推進協議会等設置条例の廃止)

2 飯田市障害者福祉都市推進協議会条例(昭和56年飯田市条例第41号)及び飯田市健康づくり推進協議会等設置条例(平成9年飯田市条例第26号)は、廃止する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「

環境審議会の委員

健康づくり推進協議会の委員

在宅寝たきり老人歯科保健推進協議会の委員

母子保健連絡協議会の委員

」を「

環境審議会の委員

」に、「

飯田市人権尊重推進審議会の委員

障害者福祉都市推進協議会の委員

」を「

飯田市人権尊重推進審議会の委員

障害者社会福祉審議会の委員

」に改める。

(平成25年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第8条第5項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命される児童福祉分科会の委員の任期は、任命の日から平成28年3月31日までとする。

(平成26年9月25日条例第38号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯田市社会福祉審議会条例

平成15年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)